ツアーを企画して募集する、宿泊と交通をセットにして販売する、他社のツアーを代理販売する——こうした事業を報酬を得て行うには、旅行業法にもとづく登録が必要です。
トラスト行政書士事務所では、そもそも登録が必要かどうかの判断から、4つの区分のどれを選ぶべきかの整理、営業保証金や旅行業務取扱管理者の準備、申請書類の作成・提出までを一括してお引き受けします。
Contents
旅行業の登録が必要になるのはどんなときか
旅行業法は、報酬を得て次のような行為を行う事業を「旅行業」と定めています(法2条1項)。
- 旅行計画をあらかじめ作成し、運送・宿泊のサービスを自己の計算で仕入れて販売する(募集型・受注型の企画旅行)
- 旅行者の依頼を受けて、運送・宿泊の手配を代理・媒介・取次ぎする(手配旅行)
- 運送機関や宿泊施設の依頼を受けて、旅行者との契約を代理・媒介する
「自社の商品ではなく他社のツアーを紹介するだけ」「宿泊だけを手配する」という形でも、報酬を得ていれば登録が必要になることがあります。判断に迷う段階でご相談ください。始めてしまってからでは選べる手が減ります。
4つの登録区分
登録業務範囲は4つに分かれます(施行規則1条の3)。できることの違いは「募集型企画旅行をどこまで実施できるか」です。
| 第一種旅行業 | すべて実施できる。海外の募集型企画旅行を実施できるのは第一種だけ |
|---|---|
| 第二種旅行業 | 海外の募集型企画旅行以外。国内の募集型企画旅行は実施できる |
| 第三種旅行業 | 募集型企画旅行は原則実施できない。ただし拠点区域内に限り実施できる |
| 地域限定旅行業 | 企画旅行も手配旅行も拠点区域内に限られる |
拠点区域とは、営業所のある市町村、これに隣接する市町村、および観光庁長官の定める区域です。
登録先は区分によって変わります
条文上、旅行業の登録権者は観光庁長官です(法3条)。ただし旅行業法施行令5条1項により、海外の募集型企画旅行を実施しない旅行業については、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が事務を行うこととされています。
| 第一種旅行業 | 観光庁長官 |
|---|---|
| 第二種・第三種・地域限定旅行業 | 主たる営業所の所在地の都道府県知事 |
| 旅行業者代理業 | 都道府県知事 |
| 旅行サービス手配業 | 都道府県知事(施行令5条2項) |
この違いは、後述する登録免許税の有無にも直結します。
取得の要件
財産的基礎(基準資産額)
区分ごとに、基準資産額が定められています(施行規則3条)。産業廃棄物の許可などと違い、旅行業には明確な金額基準があります。
| 第一種旅行業 | 3,000万円以上 |
|---|---|
| 第二種旅行業 | 700万円以上 |
| 第三種旅行業 | 300万円以上 |
| 地域限定旅行業 | 100万円以上 |
注意が必要なのは計算方法です。単純な純資産ではありません(施行規則3条・4条)。
資産の総額から、次のものを差し引いて算定します。
- 創業費その他の繰延資産
- 営業権
- 不良債権
- 負債の総額
- 営業保証金または弁済業務保証金分担金の額
つまり「資産が700万円あるから第二種は大丈夫」とはなりません。営業保証金を差し引いた後に基準額を満たしている必要があります。ここを見落として、資本金の設定をやり直すことになる事例があります。
とくに見落とされやすいのが不良債権です。回収の見込みが薄い売掛金が残っていると、その分だけ基準資産額が下がります。決算書を拝見して、どこが差し引かれるのかを整理してご説明します。
なお、旅行業協会に加入して保証社員になる場合は、差し引くのが営業保証金ではなく分担金の額になります。分担金のほうが少額ですので、協会に加入するかどうかで、必要な資産額そのものが変わります。
旅行業務取扱管理者の選任
営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません(法11条の2第1項)。
ここで押さえておきたい点が4つあります。
- 旅行業務を取り扱う人が1人だけの営業所にも、この義務は適用されます(同条3項)。一人で始める場合も免除されません
- 選任した管理者が全員欠けた場合、新たに選任するまでその営業所で契約を締結できません(同条2項)
- 管理者は他の営業所の管理者を兼ねることができません(同条4項)
- ただし複数の営業所が「近接している」場合は、国土交通省令の定めにより、複数営業所を通じて1人で足ります(同条5項)。事務負担が過重になる場合などは除かれます
「管理者の兼任は一切できない」と書かれていることがありますが、近接する営業所については例外があります。営業所を増やすときに、この点を知っているかどうかで人件費が変わります。
必要な資格は、取り扱う旅行の範囲で変わります(同条6項)。海外を扱うなら総合旅行業務取扱管理者、国内のみなら国内旅行業務取扱管理者でも足ります。
また、3年以上5年以内で国土交通省令が定める期間ごとに、旅行業協会が実施する研修を受けさせる義務があります(同条7項)。登録して終わりではありません。
登録の拒否事由
次に該当する場合、登録は拒否されます(法6条)。
- 登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(法人の場合、聴聞の公示日前60日以内に役員であった者を含む)
- 拘禁刑以上の刑、または旅行業法違反で罰金刑に処せられ、執行を終わった日等から5年を経過していない者
- 暴力団員等
- 財産的基礎を欠く者
営業保証金
旅行業者は営業保証金を供託し、供託書の写しを添えて届け出なければなりません(法7条1項・2項)。
この届出をした後でなければ、事業を開始できません(同条3項)。さらに、登録の通知を受けた日から14日以内に届出をしないと催告を受け、それにも応じなければ登録を取り消されることがあります(同条4項・5項)。登録が下りてから慌てないよう、資金は先に用意しておく必要があります。
金額は「年間取引見込額」で決まります
営業保証金の額は、前事業年度の取引額に応じて定められます(法8条1項)。ただし新規登録の場合は、申請時に提出した書類に記載した「年間取引見込額」が基準になります(施行規則6条の2)。
主な区分は次のとおりです(施行規則別表第一)。
| 年間取引見込額 | 第一種/第二種/第三種/地域限定 |
|---|---|
| 400万円未満 | 7,000万円/1,100万円/300万円/15万円 |
| 400万円以上5,000万円未満 | 7,000万円/1,100万円/300万円/100万円 |
| 5,000万円以上2億円未満 | 7,000万円/1,100万円/300万円/300万円 |
| 2億円以上4億円未満 | 7,000万円/1,100万円/450万円/450万円 |
なお第一種については、別表第一の額に別表第二の額を加えます。ただし別表第二は、海外の募集型企画旅行に係る取引額が8億円未満であれば0円です。通常の新規登録では加算されません。
旅行業協会に加入する場合
旅行業協会に加入して保証社員になると、営業保証金を供託する代わりに弁済業務保証金分担金を協会に納付します(法49条1項)。
分担金の額は「弁済業務規約で定める額」とされており、法令に金額の定めはありません。ただし現在は、営業保証金の5分の1の額とされています。
| 区分 | 営業保証金/弁済業務保証金分担金 |
|---|---|
| 第二種旅行業(見込額7億円未満) | 1,100万円/220万円 |
| 第三種旅行業(見込額2億円未満) | 300万円/60万円 |
| 地域限定旅行業(見込額400万円未満) | 15万円/3万円 |
用意する現金が5分の1で済むうえ、基準資産額の計算でも差し引く額が小さくなります。協会に加入するかどうかは、登録区分と並んで早い段階で決めるべき論点です。
ただし協会には入会金と年会費がかかります。どちらが有利かは事業計画によって変わりますので、数字を並べてご説明します。
登録にかかる費用
ここは誤解の多いところです。
登録免許税90,000円がかかるのは、第一種旅行業だけです。
登録免許税法は旅行業の登録を1件につき9万円と定めていますが(別表第一142号)、その対象を政令で限定しています。登録免許税法施行令15条は、課税対象を「都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの以外」と定めています。
つまり、観光庁長官が登録を行う第一種旅行業だけが登録免許税の対象です。第二種・第三種・地域限定旅行業、旅行業者代理業、旅行サービス手配業は、登録免許税がかかりません。代わりに各都道府県の条例で定める手数料を納めます。
都道府県によって金額が大きく違います
ここが実務上いちばん見落とされる点です。同じ第二種旅行業でも、主たる営業所をどこに置くかで手数料が5倍以上変わります。
第一種旅行業は観光庁長官の登録なので、全国どこでも登録免許税90,000円です。都道府県知事の登録は、下のとおり条例によって異なります。
| 都道府県 | 旅行業 (第二種・第三種・地域限定) |
旅行業者代理業 | 旅行サービス手配業 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 90,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
| 千葉県 | 17,000円 | 15,000円 | 17,000円 |
| 神奈川県 | 17,010円 | 17,010円 | 15,010円 |
| 埼玉県 | 17,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
| 大阪府 | 20,600円 | 20,600円 | 16,000円 |
東京都の根拠は旅行業法関係手数料条例2条です。
東京都だけが突出しています
並べてみると分かるとおり、突出して高いのは東京都だけです。千葉県・神奈川県・埼玉県はいずれも17,000円前後、大阪府でも20,600円です。東京都はその約5倍にあたります。
とくに注目していただきたいのが地域限定旅行業です。
地域限定旅行業は、営業保証金が15万円、旅行業協会に加入すれば分担金3万円という、もっとも小規模に始められる区分です。ところが東京都では、登録手数料が第一種と同じ90,000円かかります。営業保証金15万円に対して手数料が90,000円という比率は、開業時の負担として無視できません。
一方で、旅行業者代理業と旅行サービス手配業については、東京都のほうがむしろ安いという逆転も起きています。「東京都は高い」と一括りにはできません。
もちろん手数料だけで営業所の場所を決められるものではありません。ただ、都県境をまたいで候補地を検討されている場合には、判断材料のひとつになります。
上記以外の道府県についても、条例を確認したうえで正確な金額と納付方法をご案内します。
納め方も違います。
- 東京都:登録通知の受領時に、現金を持参して観光部振興課に納付します
- 千葉県:千葉県収入証紙で納付します(収入印紙ではありません)
収入印紙と収入証紙を取り違えて用意してしまう例は少なくありません。当事務所では、申請先の納付方法まで確認したうえで、必要なものをご案内します。
上記以外の道府県については、条例を確認したうえで正確な金額をご案内します。
登録の有効期間は5年です
旅行業の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年です(法6条の2)。継続するには更新登録が必要です(法6条の3)。
旅行サービス手配業(ランドオペレーター)
旅行会社から依頼を受けて、現地の運送・宿泊・通訳案内などを手配する事業は、2018年から旅行サービス手配業として登録が必要になりました。
登録先は都道府県知事です(施行令5条2項)。旅行業とは別の登録ですので、「旅行業の登録があるから大丈夫」とはなりません。事業の実態がどちらに当たるかの整理からお手伝いします。
よくあるご相談
まず第三種で登録して、あとから第二種に変更できますか
変更登録という手続きで区分を変えられます。ただし基準資産額も営業保証金も上がりますので、いつ変更するかは資金計画とあわせて考える必要があります。最初からどこを目指すかをうかがったうえでご提案します。
一人で始めるので、管理者は置かなくてよいですか
必要です。旅行業務を取り扱う人が1人だけの営業所にも選任義務があります(法11条の2第3項)。ご自身が資格を取得されるか、有資格者を確保する必要があります。
宿泊の手配だけでも登録は必要ですか
報酬を得て反復・継続して行うのであれば、必要になる可能性が高いです。事業の形によって結論が変わりますので、具体的な流れをうかがったうえでご説明します。
当事務所にご依頼いただく理由
旅行会社の許認可を専門分野のひとつとして扱ってきました。区分の選び方から協会加入の判断まで、事業計画にあわせてご提案します。
代表は特定行政書士です。万が一登録が拒否された場合に、行政不服申立ての代理まで対応できます(行政書士法1条の4第3号)。
開業以来のご相談は7,200件を超えています。千葉県船橋市を拠点に、全国からのご依頼を承っています。
判断が分かれそうな論点については、申請先の自治体や審査庁と当事務所が協議をしたうえで、ご対応を進めます。
ご相談・お見積り
「どの区分で登録すべきか」「今の資産で足りるか」といったご質問だけでも歓迎です。
LINEでご相談(いちばん早い方法です)
友だち追加のうえ、メッセージをお送りください。写真をそのまま送っていただけるので、決算書を撮って送っていただくだけで、確認すべき点をお伝えできます。
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050-3555-5777(平日9:00〜20:00)
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下のフォームに、次の3点をご記入ください。これだけで、必要な手続きと費用の見込みをお返しします。わからない項目は「未定」で構いません。
- 取り扱いたい旅行の内容(例:国内のバスツアーを企画して募集したい、海外ツアーを代理販売したい)
- 主たる営業所を置く都道府県
- 旅行業協会への加入予定(あり/なし/未定)
開始したい時期が決まっている場合は、あわせてお書き添えください。
お問い合わせ後、担当者より3営業日以内にご連絡いたします。
※本ページは2026年9月時点の法令にもとづく一般的なご説明です。登録の可否は、個別の事情をふまえた登録行政庁の判断によります。当事務所では、ご依頼をお受けする前に個別の状況を確認したうえで、見通しをご説明しております。