経過措置は2026年8月31日で終了しました。届出をしないまま特定金属くずの買受けを続けている場合、すでに罰則の対象です。
銅をはじめとする金属の価格高騰を背景に、エアコン室外機やケーブルの盗難が相次いでいます。大雨や地震のあとに被害が増える傾向もあり、対策として2026年6月1日から特定金属くず買受業の届出制度が始まりました。
トラスト行政書士事務所では、そもそも届出が必要な事業かどうかの判断から、古物商許可との切り分け、届出書類の作成・提出までをお引き受けします。ご相談は無料です。
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経過措置はすでに終了しています
制度の根拠は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和7年法律第75号。金属盗対策法とも呼ばれます)です。
| 施行日 | 2026年6月1日(令和8年政令第161号) |
|---|---|
| 経過措置 | 施行の際すでに営んでいた事業者は、施行日から3か月を経過する日まで届出なしで営業できた(附則2条) |
| その期限 | 2026年8月31日で終了 |
つまり2026年9月以降は、届出をしていなければ無届営業ということになります。「まだ猶予があると思っていた」というご相談が増えていますが、猶予期間はすでに過ぎています。
無届で営業した場合の罰則
届出をしないで特定金属くず買受業を営んだ場合、6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されます(法23条1号)。
法人の代表者や従業員が違反した場合は、行為者だけでなく法人にも罰金刑が科されます(両罰規定)。
名義貸しも同じ罰則です(法6条・法23条2号)。「知り合いの届出を借りる」という対応はできません。
どんな事業者が対象になるのか
特定金属くずの買受けを業として行う事業者が対象です。個人事業でも法人でも届出が必要です。規模による例外はありません。
次のような事業者は、対象になる可能性があります。
- 金属くず・スクラップの買取業
- 不用品買取り・リサイクルショップ
- 産業廃棄物処理業者
- 解体業・機械工具を扱う事業者
- 運送会社
- 引っ越し業者
- 遺品整理・生前整理の事業者
本業が買取りでなくても、回収したものを金属くずとして買い取る形になっていれば対象です。引っ越しや遺品整理の現場で出た金属を引き取り、対価を支払っている場合などが典型です。
古物商許可を持っていれば届出は不要か
ここがいちばん誤解されています。答えは「扱うものによる」です。
法律は「特定金属くず」を次のように定義しています(法2条3号)。
主として特定金属により構成されている金属くず。ただし、物品を製造する過程において生ずるものと、古物営業法2条1項に規定する古物に該当するものは除かれます。
つまり古物に当たるものは、特定金属くずから除かれています。両者は重なりません。
| 「古物商だから届出は不要」 | 誤りです。古物に当たらない金属くずを買い受けるなら届出が必要です |
|---|---|
| 「古物商でも必ず届出が必要」 | これも誤りです。古物としてのみ取引するなら届出は要りません |
正しくは、扱っているものが古物に当たるかどうかで決まります。そして実務では、この線引きが簡単ではありません。
同じ室外機でも、買い方で結論が変わります
エアコンの室外機を例にすると分かりやすくなります。
- まだ使える室外機として、再使用や転売を前提に買い取る → 古物にあたり、古物商許可の世界です
- 解体して銅などを取り出す前提で、金属くずとして買い取る → 特定金属くず買受業の届出が必要になります
同じ物を買っていても、何として買うかで適用される法律が変わります。そして多くの事業者は、両方の形の取引を並行して行っています。その場合は古物商許可と届出の両方が必要になります。
「うちはどちらに当たるのか」は、実際の買取りの流れをうかがわなければ判断できません。取引の実態を整理したうえでご案内します。
届出先は古物商許可と同じ公安委員会です
届出先は、営業所ごとに、その営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会です(法3条1項)。窓口は警察署ですので、古物商許可と同じところになります。
ここは実務上、重要な意味を持ちます。
古物商許可を取得する際、取扱品目を届け出ています。機械工具類や道具類(マンホールの蓋やグレーチングなど)を扱うと届け出ている事業者は、その内容を公安委員会が把握しています。
金属盗への取締りが強化されていくなかで、金属くずを扱っていることが分かる立場にありながら届出をしていないという状態は、説明が難しくなります。古物商許可をお持ちで金属を扱われている方は、早めに整理しておくことをお勧めします。
届出をしたあとに課される義務
届出は出して終わりではありません。継続的な義務が生じます。
| 本人確認 | 買受けの相手方について、個人なら氏名・住居・生年月日、法人なら名称・本店所在地を確認する(法7条) |
|---|---|
| 本人確認記録 | 確認した内容の記録を作成し、保存する(法8条) |
| 取引記録 | 買受けを行ったら直ちに記録を作成し、買受けの日から3年間保存する(法9条) |
| 警察官への申告 | 盗品に由来する疑いがあると認めたときは直ちに警察官へ申告する(法10条) |
| 変更・廃止の届出 | 届け出た事項に変更があったとき、廃止したときは届出が必要(法3条2項) |
古物台帳の運用と似ていますが、別の記録として整備が必要です。当事務所では、届出後の記録の作り方までご案内します。
営業所と保管場所が離れている場合
届出は営業所ごとに行います。買受けを行う場所と、買い取ったものを保管する場所が別になっている事業者は少なくありません。
どこを営業所として届け出るべきか、保管場所についてどう記載するかは、事業の実態によって整理が変わります。当事務所はこうしたケースにも対応しております。
当事務所の対応
ご相談は無料です。「うちは届出が必要なのか」という段階のご質問で構いません。
ご依頼をいただけば即日で着手します。経過措置がすでに終了している以上、時間をかけるほど無届の期間が長くなります。
手続きが完了しなければ、当事務所の報酬は全額返金いたします。受任前に取引の実態と要件を確認したうえでお引き受けしているため、この保証をお出しできます。
代表は特定行政書士です。行政不服申立ての代理まで対応できます(行政書士法1条の4第3号)。
古物商許可を数多く扱ってきた事務所です。古物と金属くずの線引きは、両方の実務を知っていなければ判断できません。開業以来のご相談は7,200件を超えています。
よくあるご相談
個人事業でも届出は必要ですか
必要です。個人・法人を問わず、特定金属くずの買受けを業として行うのであれば届出の対象です。
買い取っているのは月に数件だけですが対象ですか
件数の多寡による例外は法律に設けられていません。反復・継続して行っているのであれば対象になります。実際の取引の頻度と内容をうかがったうえでご説明します。
古物商許可の申請と同時に進められますか
進められます。窓口が同じ公安委員会ですので、まとめてご依頼いただくほうが手戻りが少なくなります。
すでに9月に入ってしまいましたが、今からでも間に合いますか
すぐに届出をしてください。届出をしていない期間があること自体は消せませんが、いま届出をするかどうかで、その後の扱いは変わります。お急ぎのご相談として対応します。
ご相談・お見積り
LINEでご相談(いちばん早い方法です)
友だち追加のうえ、メッセージをお送りください。買取りの流れを教えていただくだけで、届出が必要かどうかの確認すべき点をお伝えできます。
お電話
050-3555-5777(平日9:00〜20:00)
お急ぎの場合は土日・祝日・早朝も対応しております。
簡単1分ご依頼フォーム
下のフォームに、次の3点をご記入ください。これだけで、届出の要否と費用の見込みをお返しします。わからない項目は「未定」で構いません。
- 買い取っているものと、その買い方(例:解体現場から出た銅線を金属くずとして買い取っている)
- 営業所の所在地(保管場所が別にある場合はその旨も)
- 古物商許可の有無(お持ちの場合は取扱品目もお書きください)
お問い合わせ後、担当者より3営業日以内にご連絡いたします。お急ぎの場合はその旨をお書き添えください。
※本ページは2026年9月時点の法令にもとづく一般的なご説明です。届出の要否は個別の取引の実態によって異なります。当事務所では、ご依頼をお受けする前に個別の状況を確認したうえで、見通しをご説明しております。