Facebookでの古物営業で兵庫県の古物商許可を取得しました(URLの届出あり)

2026年10月1日、当事務所がお手伝いした兵庫県の古物商許可申請について、許可が下りました。

今回は、Facebookを使って古物営業を行う予定がある案件でした。そのためアカウントのURLを申請書に記載し、そのURLを使う権限があることを示す資料を添えて申請しています。

Facebookは、フリマアプリと「売り方の形」が違います

メルカリやヤフオクは、出品ページを作って、そこで取引が完結します。一方Facebookは、投稿やグループ、メッセージでのやり取りを通じて話が進んでいきます。

この違いは、手続きの面にもそのまま出てきます。1回の出品で終わるのではなく、同じ相手と何度もやり取りが続く形になりやすいため、本人確認や古物台帳をどう付けておくかを、あらかじめ決めておく必要があります。

フリマアプリやオークションの場合の考え方は、当事務所が運営する古物商許可の専門サイトで整理しています。
フリマアプリやオークションで古物商許可は必要?

ご相談の数としては、フリマアプリやオークションに比べて、SNSを使った古物営業はまだ多くありません。そのぶん前例が少なく、申請先と確認しながら進める場面が出てきます。

FacebookのURLでつまずきやすいところ

古物商許可では、ホームページを使って古物を取引する場合、そのURLを申請書に書くことになっています。あわせて、そのURLを使う権限があることを示す資料も必要です。

自分でドメインを取ってサイトを作っているなら、ドメインの登録情報を出せば足ります。ところがSNSのアカウントは、自分の名前でドメインを取っているわけではありません。同じ出し方ができないため、別の形で示すことになります。

資料の出し方はこちらでくわしく解説しています。
URLの使用権限を疎明する資料とは|ドメイン登録情報の出し方

やり取りも決済もメッセージで完結する場合

相手と直接やり取りして買い取るとき、会わずに取引するのであれば、法令で決められた方法のどれかで本人確認をしなければなりません。身分証の写真を送ってもらうだけでは足りない場合があります。

ここは許可が下りたあとの話ですが、始め方を決める段階で一緒に考えておいたほうが、あとが楽です。売り方が決まってから本人確認の方法を探すと、やり方を組み直すことになりがちです。

非対面取引の本人確認13の方法|古物営業法施行規則15条3項を1号ずつ解説

兵庫県の案件も、お越しいただかずに進みました

今回の申請先は兵庫県(兵庫県警察)です。当事務所は千葉県にありますが、郵送とメール、お電話だけで最後まで進めています。お客様が警察署の窓口に足を運ぶこともありませんでした。

来所せずに古物商許可を取る|郵送とメールだけで完結する進め方

当事務所がすること

ご相談の時点で、確認しておくべき点を整理します。どのSNSで、どういう形で売る予定なのかを伺い、URLの届出が必要になりそうかを洗い出し、判断が分かれそうなところは申請先の警察署と協議したうえで書類を組みます。

最初の形を決めるところが、いちばん大事です。ここを飛ばして申請すると、書類の出し直しや窓口への往復が増えます。SNSでの販売を考えている段階でお声がけいただければ、その形に合わせて組み立てられます。

これから始める方も、すでにSNSで売っていて許可や届出が気になっている方も、まずはお話をお聞かせください。

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