eBayとShopeeで海外へ|東京都の古物商許可を取得しました(URLの届出2件)
2026年9月28日、当事務所がお手伝いした東京都の古物商許可申請について、許可が下りました。個人事業主としてお始めになる方の案件です。
取り扱うのはトレーディングカードを中心に、パソコンやスマートフォン、アパレル関連全般。そして海外への輸出を事業の柱に据えた組み立てで、eBay と Shopee、2つのURLを届け出て申請しました。
海外に売る場合も、仕入れが国内なら許可が必要です
「売り先が海外だから、日本の古物営業法は関係ないのでは」というご質問をいただくことがあります。ここは注意が必要なところです。
古物営業法が見ているのは、古物を買い取る行為です。日本国内で中古品を買い集めて、それを海外に向けて売るなら、買い集めている時点が日本国内での古物営業にあたります。売り先が海外であることは、許可が要るかどうかの結論を変えません。
海外輸出を前提に始める方ほど、プラットフォームの開設や発送のしくみづくりに意識が向きがちです。許可の手当てを後回しにすると、仕入れを始めたあとで止まってしまいます。
越境EC(海外向け販売)の始め方と古物商許可の関係は、当事務所が運営する古物商許可の専門サイトで整理しています。
越境ECとは|海外販売の始め方と古物商許可
品目は、最初に広めに届け出ておくのが得です
今回の案件は、ひとつの商売でありながら複数の区分にまたがる内容でした。
- トレーディングカード
- パソコン・スマートフォン
- アパレル関連全般
古物商許可は13の区分から取り扱う品目を選んで届け出ます。どの区分に当てはめるかは、申請先の警察署と確認しながら決めます。似た商品でも、扱い方によって区分の見方が変わる場面があるためです。
そして大事なのは、あとから品目を足すときは、別に届出が必要になるという点です。手続きが1回増えますし、届け出る前に売り始めてしまうと順序が逆になります。
「いまは売らないが、半年後には扱うかもしれない」ものがあれば、最初の申請で一緒に届け出ておくほうが身軽です。今回も、始める時点では主力でない品目まで含めて組みました。
eBayとShopee、URLは2つとも届け出ます
ホームページを使って古物を取引する場合、そのURLを申請書に記載します。売る場所が2つあれば、2つとも届け出ます。今回は eBay と Shopee の両方を記載しました。
あわせて、そのURLを使う権限があることを示す資料が必要です。自分でドメインを取ってサイトを作っているなら、ドメインの登録情報を出せば足ります。ところが海外のマーケットプレイス上のアカウントは、自分の名前でドメインを取っているわけではありません。同じ出し方ができないため、別の形で示すことになります。
URLの使用権限を疎明する資料とは|ドメイン登録情報の出し方
メルカリ・ヤフオク・eBayを始めたらURL届出|14日以内の事後届出を条文で解説
許可を取ったあとに新しい販路を増やしたときも、同じように届出が必要になります。最初に2つ届け出ておけば、増えた分だけを後から足していけます。
東京都(警視庁)への申請も、お越しいただかずに進みました
今回の申請先は東京都(警視庁)です。当事務所は千葉県にありますが、郵送とメール、お電話だけで最後まで進めています。お客様が警察署の窓口に足を運ぶこともありませんでした。
当事務所がすること
ご相談の時点で、確認しておくべき点を整理します。何を、どこで、どういう形で売る予定なのかを伺い、届け出るべき品目とURLを洗い出し、判断が分かれそうなところは申請先の警察署と協議したうえで書類を組みます。
最初の形を決めるところが、いちばん大事です。ここを飛ばして申請すると、書類の出し直しや品目の追加届出が増えます。海外向けの販売を考えている段階でお声がけいただければ、その形に合わせて組み立てられます。
これから始める方も、すでに売っていて許可や届出が気になっている方も、まずはお話をお聞かせください。
お問い合わせ
- お電話:050-3555-5777
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