TikTokでの販売を含む古物商許可を取得しました(東京都・URLの届出あり)
2026年10月7日、当事務所がお手伝いした東京都の古物商許可申請について、許可が下りました。
今回は、TikTokを使って古物を売買する予定がある案件でした。そのためアカウントのURLを申請書に記載し、そのURLを使う権限があることを示す資料を添えて申請しています。
SNSで売るなら「URLの届出」が付いてきます
古物商許可では、ホームページを使って古物を取引する場合、そのURLを申請書に書くことになっています。ここで見落とされやすいのが、この「ホームページ」にSNSのアカウントが含まれる場合があるという点です。
TikTok、Instagram、X などで商品を見せて売るのであれば、そのアカウントのURLが対象になり得ます。あわせて、そのアカウントが自分のものであることを示す資料も求められます。
この資料の出し方は、当事務所が運営する古物商許可の専門サイトでくわしく解説しています。
URLの使用権限を疎明する資料とは|ドメイン登録情報の出し方
どこからが届出の対象か、線引きが見えにくい
実際にご相談をいただくと、形はさまざまです。
- 動画で商品を紹介し、購入は別のネットショップで受ける
- ライブ配信の中でその場で売る
- プロフィール欄に別サイトのリンクを置いている
- やり取りも決済もDMで完結している
同じ「SNSで売る」でも、届出の扱いが変わってきます。どれが対象になるかは申請先によって運用が分かれるところもあり、ご自身で判断するのは難しい部分です。
後から直すほうが、手間がかかります
URLの記載が漏れていたり、権限を示す資料が足りないと、申請が止まって出し直しになります。許可が下りたあとに販売の方法を変えた場合も、期限内に変更の届出が必要です。
期限と条文はこちらで整理しています。
メルカリ・ヤフオク・eBayを始めたらURL届出|14日以内の事後届出を条文で解説
警察署の窓口に何度も足を運ぶことになりやすいのが、まさにこのあたりです。始める前に形を決めておくほうが、ずっと早く済みます。
当事務所がすること
ご相談の時点で、確認しておくべき点を整理します。どの販売方法を予定しているのかを伺い、URLの届出が必要になりそうかを洗い出し、判断が分かれそうなところは申請先の警察署と協議したうえで書類を組みます。
今回のように東京都(警視庁)での申請は、提出先の選び方にも決まりがあります。
これから始める方も、すでにSNSで売っていて許可や届出が気になっている方も、まずはお話をお聞かせください。
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