酒類販売免許の申請代行
お酒の販売免許の申請を、
代表行政書士の平山が
最後まで担当します
ご相談とお見積りは無料です。金額にご納得いただけない場合は、お断りいただいて構いません。
酒類販売免許を取得されたお客様の声
株式会社ヴァーグ 柳谷 様★★★★★
「この人なら任せられる」と思える説明が決め手でした

酒類販売免許の申請を依頼するにあたり、何社かに電話やメールで問い合わせをしました。
ホームページでは酒販業免許を専門としているように見えても、実際に相談してみると、説明が分かりにくかったり、こちらの質問に十分答えてもらえなかったりすることもあり、どこに依頼すればよいのか迷っていました。
そんな中、トラスト行政書士事務所の平山さんに相談したところ、こちらの状況をしっかり確認したうえで、具体的で分かりやすいアドバイスをしていただきました。
他の事務所にも相談しましたが、平山さんの説明が一番納得でき、「この方なら安心して任せられる」と感じたことが、トラスト行政書士事務所へ依頼した理由です。
専門的な手続きだからこそ、単に申請を代行してもらうだけではなく、疑問や不安に対してきちんと答えてくれることが大切だと感じました。
酒類販売免許の申請について相談先を迷われている方には、まず一度相談してみることをおすすめします。

トラスト行政書士事務所の平山
数ある代行業者の中から、トラスト行政書士事務所へご依頼いただき、誠にありがとうございます。
ワインの魅力をより多くの方に届けたいというお客様の想いを形にするお手伝いができたことを、私たちも大変嬉しく思っております。
酒類販売免許は、事業内容や販売方法などのビジネスモデルが変わることで、新たな申請や手続きが必要となる場合があります。
トラスト行政書士事務所では、免許を取得して終わりではなく、事業の変化に合わせた継続的なサポートも大切にしています。
今後、事業をさらに広げていく中で、許認可について分からないことやお困りのことがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
これからもお客様の事業の成長を、許認可の面からしっかりサポートさせていただきます。
松尾 美穂 様★★★★★
税務署へ何度も足を運んでも進まなかった手続きが、スムーズに進みました

自分で手続きをしようと、何度も税務署へ足を運びましたが、なかなか対応してもらえず、どうすればよいのか困っていました。
そんな中、トラスト行政書士事務所さんに依頼したところ、手続きがスムーズに進み、本当に感謝しています。
分からないことを質問した際にも、いつも親身になって丁寧に対応してくださり、安心してお任せすることができました。
申請だけで終わるのではなく、最後までしっかりフォローしていただけたことも、とても心強かったです。
自分だけでは難しかった手続きを無事に進めることができ、トラストさんにお願いして本当によかったと思っています。
最後まで丁寧にサポートしていただき、ありがとうございました。

トラスト行政書士事務所の平山
酒類販売免許は、取得するための要件が細かく、多岐にわたるため、決して簡単な手続きではありません。
法令や制度を正しく理解することはもちろん、お客様が実際に行うビジネスモデルを整理し、申請書類へ正確に落とし込むことも重要になります。
「自分で手続きを進めているけれど、よく分からない」「この事業内容で免許を取得できるのか不安……」そのようなお悩みがございましたら、ぜひトラスト行政書士事務所へご相談ください。
酒類販売免許は、取得までに確認すべきことが多いからこそ、一つひとつの課題を整理し、スムーズな免許取得につなげることが私たちの役割だと考えています。
免許を取得することで、新たな販売方法や事業展開の可能性が広がることもあります。
お客様の「お酒を販売したい」という想いを実現できるよう、最後まで責任を持って全力でサポートさせていただきます。
トラスト行政書士事務所が選ばれる理由
REASON 1
平山が必ず担当します
無料相談への回答から、事業計画の組み立て、申請書の作成、税務署とのやりとりまで、代表行政書士の平山が携わります。お引き受けした案件をほかの事務所へ回すことはありません。
REASON 2
審査で重く見られるのは「事業の中身」です
酒類販売免許でもっとも重く見られるのは経営基礎要件、つまりその事業を続けていけるかどうかです。書類の書き方ではなく事業の中身が問われるため、当事務所はここを事業計画として組み立てます。開業直後の方や、ほかの事務所で断られた案件でも免許を取得されています。
REASON 3
免許のあとも相談できます
帳簿の記帳、酒類販売管理研修、販売方法を増やすときの手続きなど、免許を取得してから必要になる実務までご相談いただけます。

代表行政書士・特定行政書士 平山 直樹
千葉県行政書士会 登録番号 第14100255号/開業以来のご相談 7,200件超
料金
| 免許の種類 | 通常価格 | モニタープラン |
|---|---|---|
| 酒類小売業免許 (店舗・ネット販売) |
150,000円〜 | 90,000円〜 |
| 酒類卸売業免許 (卸売・輸出入) |
150,000円〜 | 90,000円〜 |
モニタープランは3事業者様限定です。 免許の取得後に、取得事例のページへ掲載するアンケートへご回答いただくことが条件です。対応の内容は通常のご依頼と変わりません。3事業者様に達した時点で終了します。
表示は税別です。別途、登録免許税(酒類小売業免許 30,000円/酒類卸売業免許 90,000円)と、公的書類の取得実費がかかります。同じ販売場で複数の免許を取得する場合、登録免許税は合算されず、上限は90,000円です。
ご依頼の流れ
- 無料でご相談 やりたいことをうかがい、必要な免許をお伝えします。
- 要件の確認とお見積り 要件を満たさないと判断した場合は、この時点で正直にお伝えします。
- 事業計画の組み立てと申請 書類の作成から税務署への提出、審査中のやりとりまで当事務所が対応します。来所は不要です。
- 免許の交付 標準処理期間は、申請の翌日から2か月以内です。取得後の記帳や研修もご相談いただけます。
よくあるご質問
Q. 開業したばかりでも免許は取れますか
経営基礎要件は、経験年数だけで決まるものではありません。事業として成立することを説明できれば、開業直後でも道はあります。ほかの事務所で断られた案件で免許を取得されたお客様もいらっしゃいます(取得事例)。
Q. 90,000円〜の「〜」は、どんなときに上がりますか
販売場が複数ある場合、法人の定款変更が必要な場合、飲食店と併設で区分の設計が必要な場合など、作業量が増えるケースです。お見積りの段階で総額をお伝えしますので、後から増えることはありません。
Q. 免許が取れなかった場合はどうなりますか
当事務所の責任により免許が取得できない場合は、報酬を全額ご返金します。そもそも要件を満たさない状態で申請を進めることはありません。
買取店・リサイクルショップを営む方へ
買い取ったお酒を販売するには、古物商許可とは別に酒類販売免許が必要です。買取店が酒類販売免許を取る手順/古物商許可の申請代行
まずは、やりたいことをお聞かせください
ご相談とお見積りは無料です。この時点で費用はかかりません。
※登録免許税は税務署へ納める実費のため、返金の対象外です。