建設現場から出た廃材を運ぶ、工場から出た汚泥を処理施設まで運ぶ——こうした仕事を他社から委託を受けて行う場合、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。無許可で行えば、委託した側の排出事業者まで責任を問われます。

トラスト行政書士事務所では、許可が必要かどうかの判断から、どの都道府県に申請すべきかの整理、申請書類の作成・提出までを一括してお引き受けします。

許可が必要になるのはどんなときか

廃棄物処理法は、産業廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています(法14条1項)。

「業として」とは、他人から委託を受けて、反復・継続して行うことをいいます。運送業として運賃を受け取る場合はもちろん、廃棄物の処理費用に運搬分が含まれている場合も対象です。

許可が不要な場合もあります

まず確認していただきたいのは、そもそも許可が要らないケースに当たらないかです。法14条1項ただし書は、次の場合を許可の対象から外しています。

自社の廃棄物を自分で運ぶ場合

事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、許可は要りません。自社の工事で出た廃材を、自社の車両で処理施設まで運ぶだけであれば、許可なく行えます。

ただし、他社から1件でも委託を受けた時点で許可が必要になります。「元請から頼まれて、ついでに運んだ」という形が、いちばん多い落とし穴です。

専ら再生利用の目的となる産業廃棄物だけを扱う場合

いわゆる「専ら物」だけを収集運搬する事業者も、許可の対象外です。一般に、古紙・くず鉄・空きびん類・古繊維の4品目がこれに当たると整理されています。

ただし、これは条文に品目が列挙されているわけではなく、行政実務上の整理です。他の廃棄物を少しでも一緒に扱えば許可が必要になりますので、自己判断は避けてください。

どの都道府県の許可が必要か

ここが最も誤解されている点です。

条文は、許可を受けるべき区域について「運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る」と定めています(法14条1項)。

つまり、必要なのは廃棄物を積み込む場所と、降ろす場所、それぞれの都道府県の許可です。

千葉県で積んで千葉県で降ろす 千葉県の許可のみ
千葉県で積んで東京都で降ろす 千葉県と東京都の両方の許可
千葉県で積み、埼玉県を通過して東京都で降ろす 千葉県と東京都の許可。通過するだけの埼玉県は不要

「経路上のすべての都道府県で許可が必要」と説明されることがありますが、条文が「積卸しを行う区域」と限定している以上、単に通過するだけの都道府県の許可は要りません。逆に、1つの許可で全国どこでも運べるわけでもありません

なお、政令指定都市や保健所を設置している市では、許可の窓口が市になる場合があります。この線引きは自治体ごとに異なるため、営業エリアが決まった段階で個別に確認が必要です。

「積替え保管」の有無で難易度が変わります

収集運搬業の許可は、積替え保管を「行わない」場合と「行う」場合に分かれます。

積替え保管とは、排出場所から処分場所へ直行せず、途中の施設でいったん降ろして積み替えたり、保管したりすることです。効率的な配車ができる反面、施設の基準も審査も格段に重くなります

施行規則10条は、積替施設について「産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること」を求めています。申請書にも、積替え・保管の場所の所在地、面積、扱う廃棄物の種類、保管上限、積み上げる高さまで記載しなければなりません(施行規則9条の2第1項5号)。

まずは積替え保管なしで許可を取り、事業が固まってから変更するという進め方もできます。

取得の要件

運搬車両

法令が求めているのは、産業廃棄物が飛散・流出せず、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を持っていることです(施行規則10条1号イ)。ダンプであればシートを備えている、液状のものを運ぶなら密閉容器を用いる、といった対応が求められます。

ここで押さえておきたいのは、法令に書かれていないことです。

  • 台数の下限はありません。当事務所では1台から許可を取得した実績があります
  • 事業用自動車(緑ナンバー)であることは要件とされていません。施行規則が定めているのは運搬車の構造だけです。緑ナンバー以外の車両で取得した実績も多数ございます
  • 車種の指定もありません。運ぶ廃棄物に適した構造であるかで判断されます

ただし、どの車両でも通るわけではありません。車両の使用者が誰になっているか、車体の形状が運ぶ廃棄物に適しているかの確認は必須です。ここを詰めないまま申請して差し戻されるケースが少なくありません。

申請では、車両について所有権を有すること(所有していない場合は使用する権原を有すること)を証する書類が必要です(施行規則9条の2第2項3号)。自己所有なら車検証、リースならリース契約書がこれに当たります。実務上は、車体全体・荷台・車体番号がわかる写真の提出も求められます。

お手持ちの車両で申請できるかどうかは、車検証を拝見すれば判断できます。買い替えやリース契約の前に、まずご相談ください。

営業所・事業場

営業所そのものに、法令上の施設基準はありません。施行規則10条が基準を定めているのは、運搬施設と積替施設だけです。

申請書には「事務所及び事業場の所在地」を記載します(施行規則9条の2第1項3号)。自宅を事務所とすることもできます。

「営業所に一定の広さが必要」「独立した事務所が必須」といった説明を見かけることがありますが、収集運搬業(積替え保管なし)について、法令にそうした定めはありません。

とはいえ、その場所を事務所として使用できる状態にあることは必要です。賃貸物件で用途が制限されていないか、登記や契約上の使用者と申請者が一致しているかなど、確認すべき点はあります。ご契約の内容を拝見して、当事務所で事前にチェックいたします。

財産的基礎(経理的基礎)

収集運搬を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎があることが必要です(施行規則10条2号ロ)。

金額の基準は法令にありません。古物商許可や旅行業登録と違い、「資産がいくら以上」という数字が存在しません。提出した資料から総合的に判断されます。

共通 事業の開始に要する資金の総額と、その調達方法を記載した書類
法人の場合 直前3年の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、および法人税の納付すべき額・納付済額を証する書類
個人の場合 資産に関する調書、および直前3年の所得税の納付すべき額・納付済額を証する書類

債務超過であることが、直ちに不許可を意味するわけではありません。ただしその場合は、改善の見込みを説明する資料が求められます。

数字だけで機械的に決まるものではないため、決算書を拝見したうえで、申請できる状態かどうか、補強すべき資料は何かを当事務所で見極めます。「うちの決算では無理ではないか」と思われている方も、まずはご相談ください。

技術的能力(講習会の修了証)

申請には「当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類」の添付が必要です(施行規則9条の2第2項4号)。実務上、ここに日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会の修了証を用います。

正確に言えば、施行規則10条の許可基準に「講習会を修了していること」という文言はありません。「知識および技能」を確認する方法として、修了証の提出が求められているという位置づけです。

いずれにせよ、修了証がなければ申請は進みません。講習会は日程が限られており、受講から修了証の取得までに時間がかかります。事業の開始時期が決まっている場合は、まず受講の予約から逆算してスケジュールを組む必要があります。

欠格要件に当たらないこと

暴力団員またはその関係者、法に定める一定の前科がある方などは許可を受けられません(法14条5項2号)。法人の場合は役員や一定の使用人も対象になります。

申請書類で見落としやすいもの

差し戻しの原因になりやすいのが、株主の書類です。

法人の場合、発行済株式総数の5パーセント以上の株式を持つ株主、または出資額の5パーセント以上を出資している方について、氏名・住所を申請書に記載し、住民票の写しなどを添付しなければなりません(施行規則9条の2第1項9号、2項13号)。

役員の分だけ集めて足りると考えてしまい、差し戻されるケースが多い部分です。株主名簿を早めにご用意ください。

申請手数料

手数料は各自治体の条例で定められますが、地方自治法228条1項にもとづく政令(地方公共団体の手数料の標準に関する政令)で全国標準額が定められています。全国的に統一して定めることが特に必要と認められる事務とされているため、実務上はこの額です。

新規許可申請 81,000円
更新許可申請 73,000円
事業の範囲の変更許可申請 71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業(新規/更新) 81,000円/74,000円

注意していただきたいのは、この手数料は都道府県ごとにかかるということです。千葉県と東京都の両方で許可を取るなら、新規申請だけで162,000円になります。

また、手数料は不許可になっても返還されません。要件を満たしているかを事前に固めてから申請することが、そのまま費用の節約になります。

申請が予約制の自治体があります

申請書がそろえば、いつでも窓口に持ち込めるわけではありません。東京都をはじめ、申請を予約制としている自治体があります。

東京都の場合

  • 許可申請は予約制です。申請予約システム(インターネット)または電話で予約します
  • 積替え保管を含む場合は、申請の前に「事前計画書」の提出が必要です。窓口への持参のみで郵送は認められず、この提出自体にも予約が必要です
  • 受付窓口は、東京都環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課(新宿区)または東京都多摩環境事務所廃棄物対策課(立川市)です
  • 受付時間は9時から11時、13時から17時です
  • 優良認定に係る申請は通常より受付に時間を要するため、予約の際に申し出る必要があります

つまり東京都で積替え保管ありの許可を取る場合、「事前計画書の予約」「事前計画書の提出」「申請の予約」「申請」という4段階を踏むことになります。

そして見落とされがちなのが、予約が取れてから実際に申請できるまで、数か月お待ちいただくことがあるという点です。書類がそろっていても、順番が来るまで申請そのものができません。

予約制かどうか、事前協議の要否は自治体ごとに異なります。ただ、申請の集中する自治体では、いずれも相応の待ち時間が生じます。「来月から営業を始めたい」というご相談をいただくことがありますが、逆算すると間に合わないことが多いのが実情です。

事業の開始時期が決まっているなら、早く動き出すことがそのまま結果に直結します。当事務所では、営業予定エリアの自治体の運用を確認したうえで、講習会の受講から逆算したスケジュールをご提示します。

許可の有効期間

新たに許可を受けた場合 5年
更新時に優良認定を受けた場合 7年
それ以外の更新 5年

更新のたびに一定の基準を満たすと認められた事業者は、次の有効期間が7年になります(施行令6条の9)。

また、更新の申請をしたのに有効期間の満了日までに審査が終わらなかった場合、処分がされるまでは従前の許可がそのまま効力を持ちます(法14条3項)。この規定を知らずに営業を止めてしまう事業者がいますが、その必要はありません。

特別管理産業廃棄物は別の許可です

廃石綿、感染性廃棄物、強い酸性・アルカリ性の廃液など、爆発性・毒性・感染性のあるものは特別管理産業廃棄物として区別され、通常の収集運搬業の許可の対象から除かれています。

これらを運ぶには、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が別に必要です。取り扱う品目に含まれる可能性がある場合は、あわせてご相談ください。

よくあるご相談

建設業の許可は持っていますが、廃材を運ぶのに別の許可が要りますか

自社が排出した廃材を自社で運ぶだけなら不要です。他社の現場の廃材を、委託を受けて運ぶのであれば必要になります。

運送業の許可があれば産業廃棄物も運べますか

運べません。貨物自動車運送事業の許可とは別に、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

車は1台しかありませんが申請できますか

できます。台数の下限は法令にありません。運ぶ廃棄物に適した構造であり、使用する権原を証明できることが要件です。

複数の都道府県で営業したいのですが、まとめて申請できますか

申請先は都道府県ごとです。積込みと積卸しを行う都道府県それぞれに申請し、手数料もその都度かかります。当事務所では、営業計画をうかがったうえでどの都道府県の許可を、どの順番で取るのが効率的かを整理してご提案します。

当事務所にご依頼いただく理由

代表は特定行政書士です。万が一不許可となった場合に、行政不服申立ての代理まで対応できます(行政書士法1条の4第3号)。申請の代行だけを行う事務所との大きな違いです。

開業以来のご相談は7,200件を超えています。千葉県船橋市を拠点に、全国からのご依頼を承っています。

許可の取得はスタート地点です。取得後の変更届、更新、マニフェストの運用といった実務まで見据えてご案内します。

ご相談・お見積り

許可が必要かどうかの判断だけでも構いません。「この車で申請できるか」「うちの決算で通るか」といったご質問だけでも歓迎です。

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友だち追加のうえ、メッセージをお送りください。写真をそのまま送っていただけるので、車検証や決算書を撮って送るだけでも判断できます。

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050-3555-5777(平日9:00〜20:00)
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簡単1分ご依頼フォーム

下のフォームに、次の3点をご記入ください。これだけで、必要な手続きと費用の見込みをお返しします。わからない項目は「未定」で構いません。

  1. 積込みと積卸しを行う都道府県(例:千葉県で積んで東京都で降ろす)
  2. 運ぶ廃棄物の種類(例:がれき類、廃プラスチック類、汚泥)
  3. 積替え保管の予定(あり/なし/未定)

お急ぎの場合は、その旨と希望の開始時期もお書き添えください。予約制の自治体では逆算したスケジュールをご提示します。

お問い合わせ後、担当者より3営業日以内にご連絡いたします。